ゲルマニウムラジオの工作

無電源_FMラジオの工作【工事中】

(受信電波だけでFM放送を聴く )



電波を発するものを扱う際に知っておきたい電波法(工事中)

電波法の抜粋     出展 https://elaws.e-gov
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。
 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

電波法施行規則の抜粋  出展 https://elaws.e-gov
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波がを次のとおり定める
 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯
電界強度
三二二MHz以下
毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下
毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下
次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)
毎メートル3.5fマイクロボルト

fは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの
毎メートル五〇〇マイクロボルト
 当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器

微弱無線設備     出展 https://telec.or.jp(テレコムエンジニアリングセンタ)

         ※総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの

微弱無線設備-wikipedia ( https://ja.wikipedia.org
)

 

研究のきっかけ・回路図・アンテナ・スピーカーなどの
詳細については、
”= M-E N-U =”欄の
各項目をクリックしてみてください。

左側に、”= M-E-N-U =”欄が表示されていない場合は、

メインメニューへジャンプ  ← を クリックしてください。


先頭に戻る